第1004条【遺言書の検認】
① 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
② 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
③ 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
目次
【解釈・判例】
1.普通方式の遺言のうち、公正証書遺言を除く自筆証書遺言と秘密証書遺言については、偽造・変造・隠匿・毀滅防止のため家庭裁判所の検認を受ける必要がある。
2.検認は、遺言の方式に関する一切の事実を調査して遺言書の状態を確定し、その現状を明確にするものであって、遺言書の実体上の効果を判断するものではない(大決大4.1.16)。
3.検認手続を経ないからといって、遺言書の効力には何の影響もない(大判昭3.2.22)。
4.法務局における遺言書の保管等に関する法律の規定に基づき、遺言書保管所に保管されている自筆証書遺言については、検認を受ける必要はない(法務局における遺言書の保管等に関する法律11条)。
【問題】
秘密証書による遺言がされた場合には、その遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない
【平31-22-ウ:〇】