第995条【遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属】
遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
目次
【解釈・判例】
本条は、特定遺贈と包括遺贈に適用される。
第995条【遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属】
遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
本条は、特定遺贈と包括遺贈に適用される。