第994条【受遺者の死亡による遺贈の失効】
① 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
② 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
目次
【解釈・判例】
1.「遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したとき」には、遺言者と受遺者が同時に死亡した場合を含む。
2.本条は、特定遺贈と包括遺贈に適用される。
【比較】
死因贈与と遺贈
死因贈与 | 遺贈 | |
効力発生要件 | 贈与者の死亡(554条) | 遺言者の死亡(985条) |
法的性質 | 契約 | 相手方のない単独行為 |
代理によることの可否 | 可 | 不可 |
未成年者が単独でできるか否か | 不可 | 満15歳以上なら可(961条) |
書面による場合の取消の可否 | 書面によるか否かを問わずいつでも取消可
(1022条・554条) |
|
負担付でなすことの可否 | 可(551条2項・1002条) | |
遺留分侵害額請求の対象性 | 対象となる(1046条) |
【問題】
遺言の効力発生前に受遺者が死亡したときは、受遺者の相続人のために遺贈の効力が生ずる【平18-24-ウ改:×】