民法 第994条【受遺者の死亡による遺贈の失効】

第994条【受遺者の死亡による遺贈の失効】

① 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。

② 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

目次

【解釈・判例】

1.「遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したとき」には、遺言者と受遺者が同時に死亡した場合を含む。

2.本条は、特定遺贈と包括遺贈に適用される。

【比較】

 死因贈与と遺贈

死因贈与 遺贈
効力発生要件 贈与者の死亡(554条) 遺言者の死亡(985条)
法的性質 契約 相手方のない単独行為
代理によることの可否 不可
未成年者が単独でできるか否か 不可 満15歳以上なら可(961条)
書面による場合の取消の可否                書面によるか否かを問わずいつでも取消可

(1022条・554条)

負担付でなすことの可否                     可(551条2項・1002条)
遺留分侵害額請求の対象性                      対象となる(1046条)

【問題】

遺言の効力発生前に受遺者が死亡したときは、受遺者の相続人のために遺贈の効力が生ずる【平18-24-ウ改:×】

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