民法 第993条【遺贈義務者による費用の償還請求】

第993条【遺贈義務者による費用の償還請求】

① 第299条【留置権者による費用の償還請求】の規定は、遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について準用する。

② 果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次