【7月限定割引】残り7日!7/31(金)入金分まで

民法 第992条【受遺者による果実の取得】

第992条【受遺者による果実の取得】

受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次