民法 第992条【受遺者による果実の取得】 2024 3/30 第5編 相続 第7章 遺言 第3節 遺言の効力(第985条-第1003条) 2021年3月12日2024年3月30日 第992条【受遺者による果実の取得】 受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第5編 相続 第7章 遺言 第3節 遺言の効力(第985条-第1003条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!