民法 第992条【受遺者による果実の取得】 2024 3/30 第5編 相続 第7章 遺言 第3節 遺言の効力(第985条-第1003条) 第992条【受遺者による果実の取得】 受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第5編 相続 第7章 遺言 第3節 遺言の効力(第985条-第1003条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!