第991条【受遺者による担保の請求】
受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。
目次
【解釈・判例】
1.担保の種類について制限はない。遺贈の目的物が特定物の場合は、目的物の上に質権や抵当権の設定をすることができる。特定不動産であれば、仮登記もなし得る(不登105条2号)。
2.停止条件付遺贈については、本条の他、民法128条以下によっても保護される。
第991条【受遺者による担保の請求】
受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。
1.担保の種類について制限はない。遺贈の目的物が特定物の場合は、目的物の上に質権や抵当権の設定をすることができる。特定不動産であれば、仮登記もなし得る(不登105条2号)。
2.停止条件付遺贈については、本条の他、民法128条以下によっても保護される。