第989条【遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し】
① 遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
② 第919条第2項【総則編・親族編の規定による相続承認又は放棄の取消許容】及び第3項【相続の承認及び放棄の撤回及び取消権の期間の制限】の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。
目次
【超訳】
①② 遺贈の承認・放棄は原則として撤回できないが、詐欺・強迫による取消しや親族法上の理由による取消しは認められる。
第989条【遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し】
① 遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
② 第919条第2項【総則編・親族編の規定による相続承認又は放棄の取消許容】及び第3項【相続の承認及び放棄の撤回及び取消権の期間の制限】の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。
①② 遺贈の承認・放棄は原則として撤回できないが、詐欺・強迫による取消しや親族法上の理由による取消しは認められる。