民法 第989条【遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し】

第989条【遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し】

① 遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。

② 第919条第2項【総則編・親族編の規定による相続承認又は放棄の取消許容】及び第3項【相続の承認及び放棄の撤回及び取消権の期間の制限】の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。

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【超訳】

①② 遺贈の承認・放棄は原則として撤回できないが、詐欺・強迫による取消しや親族法上の理由による取消しは認められる。

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