第988条【受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄】
受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
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【問題】
Aは、自筆証書によって「甲土地をCに譲る」旨の遺言をした後に死亡した。その後、Cが遺贈について何らの意思表示もしないまま死亡し、Cの唯一の相続人BがCを相続した。この場合、A所有の甲土地について、Aの相続人ではないBがAによる遺贈を承認することによってその所有権を取得することができる
【平26-23-オ改:〇】