民法 第983条【特別の方式による遺言の効力】

第983条【特別の方式による遺言の効力】

第976条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6箇月間生存するときは、その効力を生じない。

目次

【超訳】

遺言の方式には、普通方式と特別方式とがあり、後者は、遺言者が普通方式遺言をすることができるようになってから6か月間生存するときは、その効力がない。

【比較】

遺言の方式と立会人

立会人
証 人 その他の者
遺言の方式 自筆証書遺言(968条) 不 要
公正証書遺言(969条) 2人以上
秘密証書遺言(970条) 公証人1人以上
死亡危急時遺言(976条) 3人以上
伝染病隔離者遺言(977条) 1人以上 警察官1人以上
在船者遺言(978条) 2人以上 船長or事務員1人以上
船舶遭難者遺言(979条)
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