第982条【普通の方式による遺言の規定の準用】
第968条第3項【自筆証書遺言の加除訂正】及び第973条から第975条【成年被後見人の遺言、証人及び立会人の欠格事由、共同遺言の禁止】までの規定は、第976条から前条までの規定による遺言について準用する。
第982条【普通の方式による遺言の規定の準用】
第968条第3項【自筆証書遺言の加除訂正】及び第973条から第975条【成年被後見人の遺言、証人及び立会人の欠格事由、共同遺言の禁止】までの規定は、第976条から前条までの規定による遺言について準用する。