民法 第982条【普通の方式による遺言の規定の準用】

第982条【普通の方式による遺言の規定の準用】

第968条第3項【自筆証書遺言の加除訂正】及び第973条から第975条【成年被後見人の遺言、証人及び立会人の欠格事由、共同遺言の禁止】までの規定は、第976条から前条までの規定による遺言について準用する。

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