民法 第981条【署名又は押印が不能の場合】 2024 3/30 第5編 相続 第7章 遺言 第2節 遺言の方式 第2款 特別の方式(第976条-第984条) 2021年3月5日2024年3月30日 第981条【署名又は押印が不能の場合】 第977条から第979条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第5編 相続 第7章 遺言 第2節 遺言の方式 第2款 特別の方式(第976条-第984条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!