民法 第980条【遺言関係者の署名及び押印】 2024 3/30 第5編 相続 第7章 遺言 第2節 遺言の方式 第2款 特別の方式(第976条-第984条) 第980条【遺言関係者の署名及び押印】 第977条及び第978条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。 第5編 相続 第7章 遺言 第2節 遺言の方式 第2款 特別の方式(第976条-第984条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!