民法 第978条【在船者の遺言】 2024 3/30 第5編 相続 第7章 遺言 第2節 遺言の方式 第2款 特別の方式(第976条-第984条) 第978条【在船者の遺言】 船舶中に在る者は、船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。 第5編 相続 第7章 遺言 第2節 遺言の方式 第2款 特別の方式(第976条-第984条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!