第974条【証人及び立会人の欠格事由】
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
目次
【解釈・判例】
1.未成年者は法定代理人の同意を得ても、証人・立会人となることができない。
2.推定相続人は、遺言作成時に当然に被相続人を相続する地位にある者をいい、相続人たり得る者全員をいうのではない。
3.受遺者は、公正証書遺言においても秘密証書遺言においても証人となれない(大判昭6.6.10)。
4.2号の「配偶者」とは、推定相続人及び受遺者双方の配偶者をいう(最判昭47.5.25)。
5.2号の「直系血族」とは、推定相続人及び受遺者双方の直系血族をいう(京都地判昭60.3.27)。
6.視聴覚機能に障害がある者であっても、公正証書遺言に立ち会う証人としての適格を有する(最判昭55.12.4)。
【問題】
満15歳に達した未成年者は、他人の遺言の証人になることができる
【平31-22-ア:×】