民法 第974条【証人及び立会人の欠格事由】

第974条【証人及び立会人の欠格事由】

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

一 未成年者

二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

目次

【解釈・判例】

1.未成年者は法定代理人の同意を得ても、証人・立会人となることができない。

2.推定相続人は、遺言作成時に当然に被相続人を相続する地位にある者をいい、相続人たり得る者全員をいうのではない。

3.受遺者は、公正証書遺言においても秘密証書遺言においても証人となれない(大判昭6.6.10)。

4.2号の「配偶者」とは、推定相続人及び受遺者双方の配偶者をいう(最判昭47.5.25)。

5.2号の「直系血族」とは、推定相続人及び受遺者双方の直系血族をいう(京都地判昭60.3.27)。

6.視聴覚機能に障害がある者であっても、公正証書遺言に立ち会う証人としての適格を有する(最判昭55.12.4)。

【問題】

満15歳に達した未成年者は、他人の遺言の証人になることができる

【平31-22-ア:×】

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