民法 第971条【方式に欠ける秘密証書遺言の効力】 2024 3/30 第5編 相続 第7章 遺言 第2節 遺言の方式 第1款 普通の方式(第967条-第975条) 第971条【方式に欠ける秘密証書遺言の効力】 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第968条【自筆証書遺言】に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。 第5編 相続 第7章 遺言 第2節 遺言の方式 第1款 普通の方式(第967条-第975条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!