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民法 第971条【方式に欠ける秘密証書遺言の効力】

第971条【方式に欠ける秘密証書遺言の効力】

秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第968条【自筆証書遺言】に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。

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