第970条【秘密証書遺言】
① 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
② 第968条第3項【自筆証書遺言の加除訂正】の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
目次
【解釈・判例】
1.秘密証書遺言は、遺言書そのものの方式ではなく、その内容を秘密にして保管するための方式である。遺言の書面自体には方式がなく、自筆、代筆、印刷したもの、タイプライター、点字機を用いたものでもよい。
2.公証人が関与するのは、公正証書遺言と秘密証書遺言のみである。
3.秘密遺言証書は、遺言者が保管する。
4.自筆証書遺言と同様に、家庭裁判所の検認を受ける必要がある(1004条)。