第965条【相続人に関する規定の準用】
第886条【相続に関する胎児の権利能力】及び第891条【相続人の欠格事由】の規定は、受遺者について準用する。
目次
【解釈・判例】
1.胎児に関する例外
(1) 不法行為に基づく損害賠償請求(721条)
(2) 相続(886条)
2.相続の欠格事由に該当した場合、当該相続人は受遺能力を失う(891条参照)。
第965条【相続人に関する規定の準用】
第886条【相続に関する胎児の権利能力】及び第891条【相続人の欠格事由】の規定は、受遺者について準用する。
1.胎児に関する例外
(1) 不法行為に基づく損害賠償請求(721条)
(2) 相続(886条)
2.相続の欠格事由に該当した場合、当該相続人は受遺能力を失う(891条参照)。