民法 第965条【相続人に関する規定の準用】

第965条【相続人に関する規定の準用】

第886条【相続に関する胎児の権利能力】及び第891条【相続人の欠格事由】の規定は、受遺者について準用する。

目次

【解釈・判例】

1.胎児に関する例外

(1) 不法行為に基づく損害賠償請求(721条)

(2) 相続(886条)

2.相続の欠格事由に該当した場合、当該相続人は受遺能力を失う(891条参照)。

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