民法 第962条【未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人の遺言能力】

第962条【未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人の遺言能力】

第5条【未成年者の法律行為】、第9条【成年被後見人の法律行為】、第13条【保佐人の同意を要する行為等】及び第17条【補助人の同意を要する旨の審判等】の規定は、遺言については、適用しない。

目次

【解釈・判例】

1.遺言は、遺言者自身の最後の意思を尊重するものであるから、その代理は許されない。

2.遺言は、遺言者の死後にその効力が発生するものであるから、遺言者保護のための制限行為能力者制度を遺言に適用する必要はない。

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