民法 第959条【残余財産の国庫への帰属】

第959条【残余財産の国庫への帰属】

前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第956条第2項の規定を準用する。

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【解釈・判例】

相続財産の国庫帰属の時期(最判昭50.10.24)

相続人不存在の場合において、特別縁故者に分与されなかった相続財産は、相続財産清算人がこれを国庫に引き継いだ時に国庫に帰属し、相続財産全部の引継ぎが完了するまでは、相続財産法人は消滅せず、相続財産清算人の代理権も引継未了の相続財産について存続する。

【問題】

全ての相続人が相続を放棄した場合には、相続財産は、そのうちの最後の放棄のあった時に、国庫に帰属する

【平26-22-オ:×】

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