民法 第958条【権利を主張する者がいない場合】 2024 3/30 第5編 相続 第6章 相続人の不存在(第951条-第959条) 第958条【権利を主張する者がいない場合】 第952条第2項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。 第5編 相続 第6章 相続人の不存在(第951条-第959条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!