民法 第956条【相続財産の清算人の代理権の消滅】 2024 3/30 第5編 相続 第6章 相続人の不存在(第951条-第959条) 2021年2月18日2024年3月30日 第956条【相続財産の清算人の代理権の消滅】 ① 相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。 ② 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して生産に係る計算をしなければならない。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第5編 相続 第6章 相続人の不存在(第951条-第959条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!