民法 第956条【相続財産の清算人の代理権の消滅】

第956条【相続財産の清算人の代理権の消滅】

① 相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。

② 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して生産に係る計算をしなければならない。

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