民法 第954条【相続財産の清算人の報告】 2024 3/30 第5編 相続 第6章 相続人の不存在(第951条-第959条) 2021年2月16日2024年3月30日 第954条【相続財産の清算人の報告】 相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第5編 相続 第6章 相続人の不存在(第951条-第959条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!