民法 第954条【相続財産の清算人の報告】 2024 3/30 第5編 相続 第6章 相続人の不存在(第951条-第959条) 第954条【相続財産の清算人の報告】 相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。 第5編 相続 第6章 相続人の不存在(第951条-第959条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!