民法 第953条【不在者の財産の管理人に関する規定の準用】 2024 3/30 第5編 相続 第6章 相続人の不存在(第951条-第959条) 第953条【不在者の財産の管理人に関する規定の準用】 第27条から第29条【管理人の職務、管理人の権限、管理人の担保提供及び報酬】までの規定は、前条第1項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。 第5編 相続 第6章 相続人の不存在(第951条-第959条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!