民法 第953条【不在者の財産の管理人に関する規定の準用】 2024 3/30 第5編 相続 第6章 相続人の不存在(第951条-第959条) 2021年2月16日2024年3月30日 第953条【不在者の財産の管理人に関する規定の準用】 第27条から第29条【管理人の職務、管理人の権限、管理人の担保提供及び報酬】までの規定は、前条第1項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第5編 相続 第6章 相続人の不存在(第951条-第959条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!