民法 第953条【不在者の財産の管理人に関する規定の準用】

第953条【不在者の財産の管理人に関する規定の準用】

第27条から第29条【管理人の職務、管理人の権限、管理人の担保提供及び報酬】までの規定は、前条第1項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次