民法 第933条【相続債権者及び受遺者の換価手続への参加】 2024 3/30 第5編 相続 第4章 相続の承認及び放棄 第2節 相続の承認 第2款 限定承認(第922条-第937条) 第933条【相続債権者及び受遺者の換価手続への参加】 相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第260条第2項の規定を準用する。 第5編 相続 第4章 相続の承認及び放棄 第2節 相続の承認 第2款 限定承認(第922条-第937条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!