民法 第933条【相続債権者及び受遺者の換価手続への参加】

第933条【相続債権者及び受遺者の換価手続への参加】

相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第260条第2項の規定を準用する。

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