民法 第930条【期限前の債務等の弁済】 2024 3/30 第5編 相続 第4章 相続の承認及び放棄 第2節 相続の承認 第2款 限定承認(第922条-第937条) 第930条【期限前の債務等の弁済】 ① 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。 ② 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。 第5編 相続 第4章 相続の承認及び放棄 第2節 相続の承認 第2款 限定承認(第922条-第937条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!