民法 第928条【公告期間満了前の弁済の拒絶】 2024 3/30 第5編 相続 第4章 相続の承認及び放棄 第2節 相続の承認 第2款 限定承認(第922条-第937条) 2021年2月7日2024年3月30日 第928条【公告期間満了前の弁済の拒絶】 限定承認者は、前条第1項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第5編 相続 第4章 相続の承認及び放棄 第2節 相続の承認 第2款 限定承認(第922条-第937条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!