民法 第928条【公告期間満了前の弁済の拒絶】 2024 3/30 第5編 相続 第4章 相続の承認及び放棄 第2節 相続の承認 第2款 限定承認(第922条-第937条) 第928条【公告期間満了前の弁済の拒絶】 限定承認者は、前条第1項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。 第5編 相続 第4章 相続の承認及び放棄 第2節 相続の承認 第2款 限定承認(第922条-第937条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!