民法 第926条【限定承認者による管理】

第926条【限定承認者による管理】

① 限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。

② 第645条、第646条並びに第650条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。

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【解釈・判例】

限定承認者には善管注意義務よりも軽度の「固有財産におけると同一の注意義務」が要求されている。

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