第926条【限定承認者による管理】
① 限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
② 第645条、第646条並びに第650条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。
目次
【解釈・判例】
限定承認者には善管注意義務よりも軽度の「固有財産におけると同一の注意義務」が要求されている。
第926条【限定承認者による管理】
① 限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
② 第645条、第646条並びに第650条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。
限定承認者には善管注意義務よりも軽度の「固有財産におけると同一の注意義務」が要求されている。