第924条【限定承認の方式】
相続人は、限定承認をしようとするときは、第915条第1項の期間【3箇月】内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
目次
【超訳】
相続人が限定承認をしようとするときは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、財産目録を調製してこれを家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
第924条【限定承認の方式】
相続人は、限定承認をしようとするときは、第915条第1項の期間【3箇月】内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
相続人が限定承認をしようとするときは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、財産目録を調製してこれを家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。