民法 第924条【限定承認の方式】

第924条【限定承認の方式】

相続人は、限定承認をしようとするときは、第915条第1項の期間【3箇月】内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。

目次

【超訳】

相続人が限定承認をしようとするときは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、財産目録を調製してこれを家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。

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