民法 第920条【単純承認の効力】 2024 3/30 第5編 相続 第4章 相続の承認及び放棄 第2節 相続の承認 第1款 単純承認(第920条・第921条) 第920条【単純承認の効力】 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。 目次【解釈・判例】 単純承認とは、被相続人の権利義務を無限に承継することになる承認である。意思表示による単純承認(大判明41.3.9)と法定単純承認がある。 第5編 相続 第4章 相続の承認及び放棄 第2節 相続の承認 第1款 単純承認(第920条・第921条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!