民法 第918条【相続人による管理】 2024 3/30 第5編 相続 第4章 相続の承認及び放棄 第1節 総則(第915条-第919条) 2021年1月31日2024年3月30日 第918条【相続人による管理】 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りではない。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第5編 相続 第4章 相続の承認及び放棄 第1節 総則(第915条-第919条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!