民法 第918条【相続人による管理】 2024 3/30 第5編 相続 第4章 相続の承認及び放棄 第1節 総則(第915条-第919条) 第918条【相続人による管理】 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りではない。 第5編 相続 第4章 相続の承認及び放棄 第1節 総則(第915条-第919条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!