第914条【遺言による担保責任の定め】
前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。
目次
【解釈・判例】
共同相続人間の公平を図ることを目的とする911条、912条、913条の担保責任は、遺言によって、変更することができる。
第914条【遺言による担保責任の定め】
前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。
共同相続人間の公平を図ることを目的とする911条、912条、913条の担保責任は、遺言によって、変更することができる。