民法 第914条【遺言による担保責任の定め】

第914条【遺言による担保責任の定め】

前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。

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【解釈・判例】

共同相続人間の公平を図ることを目的とする911条、912条、913条の担保責任は、遺言によって、変更することができる。

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