民法 第912条【遺産の分割によって受けた債権についての担保責任】

第912条【遺産の分割によって受けた債権についての担保責任】

① 各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。

② 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。

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