第906条【遺産の分割の基準】
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
目次
【解釈・判例】
家庭裁判所が審判において、「一切の事情」を考慮して、その自由裁量で相続分を変更して遺産分割をすることはできない(多数説)。
第906条【遺産の分割の基準】
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
家庭裁判所が審判において、「一切の事情」を考慮して、その自由裁量で相続分を変更して遺産分割をすることはできない(多数説)。