民法 第904条【同前】 2024 3/29 第5編 相続 第3章 相続の効力 第2節 相続分(第900条-第905条) 第904条【同前】 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。 第5編 相続 第3章 相続の効力 第2節 相続分(第900条-第905条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!