民法 第904条【同前】 2024 3/29 第5編 相続 第3章 相続の効力 第2節 相続分(第900条-第905条) 2021年1月22日2024年3月29日 第904条【同前】 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第5編 相続 第3章 相続の効力 第2節 相続分(第900条-第905条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!