民法 第902条【遺言による相続分の指定】

第902条【遺言による相続分の指定】

① 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。

② 被相続人が、共同相続人中の1人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前2条の規定により定める。

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【解釈・判例】

1.相続分の指定は、必ず遺言でしなければならず、例外は認められない。

2.指定の委託を受ける第三者は、信義則上相続に関係をもたない者でなければならず、包括受遺者、相続人は含まれないと解されている。

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