第902条【遺言による相続分の指定】
① 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
② 被相続人が、共同相続人中の1人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前2条の規定により定める。
目次
【解釈・判例】
1.相続分の指定は、必ず遺言でしなければならず、例外は認められない。
2.指定の委託を受ける第三者は、信義則上相続に関係をもたない者でなければならず、包括受遺者、相続人は含まれないと解されている。