民法 第901条【代襲相続人の相続分】

第901条【代襲相続人の相続分】

① 第887条第2項又は第3項【代襲相続】の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。

② 前項の規定は、第889条第2項【兄弟姉妹の子の代襲相続】の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

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