民法 第900条【法定相続分】

第900条【法定相続分】

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。

二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。

三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。

四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

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【解釈・判例】

1.相続分とは、各相続人が相続財産を承継する割合(共同相続人の相続財産全体に対する分け前の割合)をいう。次の3つの意味で使われる。

相続分率 相続財産に対する各相続人の相続すべき分数的割合。

例:配偶者は「2分の1の相続分がある」という場合。899条。

相続分額 相続分率にしたがって、計算した財産額。

例:配偶者は「2,000万円の相続分がある」という場合。903条。

相続分権 遺産分割前の共同相続人の地位又は包括的持分。

例:配偶者が「相続分を譲渡した」という場合。905条。

2.相続分には、法定相続分と指定相続分がある。

(1) 法定相続分

→ 民法の規定によって定められた相続分。相続分の指定がないときは法定相続分の規定が適用される。

(2) 指定相続分

→ 遺言による被相続人自らの指定又はその委託によって第三者の指定する相続分。

3.各相続人の法定相続分

相続分
相続人 配偶者・子 2分の1:2分の1
配偶者・直系尊属 3分の2:3分の1
配偶者・兄弟姉妹 4分の3:4分の1

【問題】

子のいないAB夫婦は、先妻との間の子CがいるDを養子にした。その後、DはEと再婚し、その間にFが生まれた。なお、Aには母Gがいる。ところで、A、D及びFの3人は、旅行中に飛行機事故で死亡したが、その死亡の先後は不明であり、Aの遺産は1,200万円であった。この場合、Aの相続人として、
Bが800万円を、Gが400万円を相続する

【平15-24-5改:〇、平24-23、平25-22類題】

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