民法 第898条【共同相続の効力】

第898条【共同相続の効力】

① 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

②相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第900条から第902条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。

目次

【解釈・判例】

1.共同相続の場合の相続財産の共有は、民法249条以下に規定する共有とその性質を異にするものではない(最判昭30.5.31)。この場合、各相続人の共有持分は、法定相続分(相続分の指定があるときは指定相続分)により算定した持分を基準とする(本条2項)。

2.関連判例
  (1) 共同相続人全員の合意によって、遺産分割前に、遺産に含まれる特定の不動産を第三者に売         却した場合、当該不動産は遺産分割の対象から除外され、各相続人は当該第三者に対して持分の割合に応じた代金債権を取得し、個々にこれを請求することができる(最判昭52.9.19)

  (2) 共同相続の開始から遺産分割までの間に、遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであり、各共同相続人が、その相続分に応じ、分割単独債権として確定的に取得すると解するのが相当である(最判平17.9.8)

【問題】

遺産である賃貸不動産から生じた相続開始から遺産分割協議の成立までの間の賃料債権は、遺産分割によって当該賃貸不動産を取得した者に帰属する

【平25-9-エ:×】

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