第894条【推定相続人の廃除の取消し】
① 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
② 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
目次
【問題】
被相続人の生前にされた推定相続人の廃除は、遺言によって取り消すことはできない
【平27-22-オ:×】
第894条【推定相続人の廃除の取消し】
① 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
② 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
【平27-22-オ:×】