民法 第894条【推定相続人の廃除の取消し】

第894条【推定相続人の廃除の取消し】

① 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

② 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。

目次

【問題】

被相続人の生前にされた推定相続人の廃除は、遺言によって取り消すことはできない

【平27-22-オ:×】

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