民法 第890条【配偶者の相続権】

第890条【配偶者の相続権】

被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条【子及びその代襲者等の相続権】又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

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【解釈・判例】

配偶者とは、法律上の婚姻関係にある配偶者をいい、内縁の配偶者は含まれない(通説・判例)。

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