民法 第883条【相続開始の場所】 2024 3/27 第5編 相続 第1章 総則(第882条-第885条) 第883条【相続開始の場所】 相続は、被相続人の住所において開始する。 第5編 相続 第1章 総則(第882条-第885条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!