民法 第876条の10【補助の事務及び補助人の任務の終了等】

第876条の10【補助の事務及び補助人の任務の終了等】

① 第644条【受任者の注意義務】、第859条の2、第859条の3、第861条第2項、第862条、第863条及び第876条の5第1項の規定は補助の事務について、第824条ただし書の規定は補助人が前条第1項の代理権を付与する旨の審判に基づき被補助人を代表する場合について準用する。

② 省略

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