民法 第876条の9【補助人に代理権を付与する旨の審判】

第876条の9【補助人に代理権を付与する旨の審判】

① 家庭裁判所は、第15条第1項本文【補助開始の審判】に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。

② 第876条の4第2項及び第3項【保佐人に代理権を付与する旨の審判】の規定は、前項の審判について準用する。

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【超訳】

② 本人以外の者の請求によって補助人に代理権付与の審判をするには、本人の同意を得なければならない。

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