第876条の8【補助監督人】
① 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被補助人、その親族若しくは補助人の請求により又は職権で、補助監督人を選任することができる。
② 第644条【受任者の注意義務】、第654条、第655条、第843条第4項、第844条、第846条、第847条、第850条、第851条、第859条の2、第859条の3、第861条第2項及び第862条の規定は、補助監督人について準用する。この場合において、第851条第4号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被補助人を代表し、又は被補助人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。
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【解釈・判例】
1.補助人の職務遂行の適正を担保するために、保佐監督人と同様に、監督機関たる補助監督人が必要に応じて置かれる。
2.補助監督人は1人に限られない。