民法 第876条の5【保佐の事務及び保佐人の任務の終了等】

第876条の5【保佐の事務及び保佐人の任務の終了等】

① 保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

② 第644条【受任者の注意義務】、第859条の2、第859条の3、第861条第2項、第862条及び第863条の規定は保佐の事務について、第824条ただし書の規定は保佐人が前条第1項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人を代表する場合について準用する。

③ 省略

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