民法 第876条の4【保佐人に代理権を付与する旨の審判】

第876条の4【保佐人に代理権を付与する旨の審判】

① 家庭裁判所は、第11条本文【保佐開始の審判】に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。

② 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。

③ 家庭裁判所は、第1項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。

目次

【解釈・判例】

1.特定の「法律行為」は、財産管理に関するものと、身上看護に関するものであり、これらの事務に関する訴訟行為も含まれる。

2.「特定の」法律行為は、個別具体的な取引行為(A土地の売買等)である場合と、抽象的な法律行為(不動産の売買等)である場合とがある。

3.保佐人に代理権が付与される法律行為は、13条1項に列挙された事項以外でも認められる

【問題】

保佐人および補助人は、いずれも、家庭裁判所の審判により、特定の法律行為についての代理権を付与されることがある

【平15-4-オ:〇】

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